痩せたいけど✖痩せられない

痩せたいと念じつつ、幾年月。既にどうでも良くなってる昨今ね・笑

離婚後も姓を戻さず…執念?執着?

ザ・ピーナッツ
おー、久々に懐かしい響きだけど、
映画『モスラ』で、南の島から来た小人(妖精?)の双子で、
モスラ〜やモスラ〜♪と歌を歌い、モスラをなだめる事の出来る?仲間役。
というのが、自分の中でのハッキリしている記憶。
他にも当時の歌番組に出ていたとは思うが、、
そんなに好きじゃなかったのか、興味なかったのか・・
当時は今と違って(笑)芸能より少女漫画、少年漫画にテレビアニメに・・と、二次元に夢中な少女だった(笑)

ザ・ピーナッツなんて・・今の若い子は、多分知らない歌手だろうね。
沢田研二(彼すらも知らない子もいるよ)と結婚して引退。
子供がいたのは後に知った。79年生まれで、現在33歳の男性。
引退後は、二と度芸能界には姿を現さず。
後に、沢田の田中裕子との不倫から離婚。
慰謝料は18億円と報道された。
18億もあれば、亡くなるまで何不自由なく過ごせたでしょうね。
逆に、それだけ、沢田の『別れたい』という本気度も凄かったという事だわね。

しかし、この亡くなった女性。
伊藤という姓に戻らず、澤田姓のままでなくなった。
何かさー、きっとずっと好きだったのかねぇ。

あれ?
でもさー離婚後も相手の姓を名乗り続けられるの?

という事で、調べちゃったよ。
以下、コピー。

○離婚届には、婚姻により姓を改めた者が離婚後、戸籍をどうするか届け出る欄があります。離婚後の戸籍をどうするか、選択肢は3つあります。

①婚姻前の姓(いわゆる旧姓)に戻り、元の戸籍、つまり、あなたの親を筆頭者とする戸籍に戻る
②婚姻前の姓(いわゆる旧姓)に戻り、元の姓に戻ったあなたが筆頭者となる戸籍を希望の場所に新しく作る
③婚姻中に名乗っていた姓を、離婚後も引き続き名乗り、あなたが筆頭者となる戸籍を希望の場所に新しく作る

手続的には、①、②が原則となっていて、他の手続をしなければ、①か②のどちらかを選ぶ流れとなります。ただし、あなたに子どもがいて、あなたの子どもをあなたと同じ戸籍に入れることを希望される場合は、①ではなく、②を選択する必要があります。

③を希望する場合は、婚氏続称の届出を本籍地あるいは住所地の市区町村役場に、離婚届と同時に提出する必要があります。この届出には、相手方の同意を得たりする必要はありません。

なお、離婚後3か月以内であれば、いったん①や②を選んだ場合でも、婚氏続称の届出をして戸籍を変更し、婚姻中の姓を名乗ることができます。この届出期間を過ぎてしまいますと、姓を変更するには、他の一般的な変更の場合と同様、家庭裁判所に審判の申立てをして許可を得ることが必要となり、困難な手続となってしまいますので、ご注意ください。


ふーむ。
これで言う所の三番を選択か。
相手の同意は必要なしとは・・。
沢田の不倫という別れだからねぇ、
沢田研二の子供という事を子供に事実として知らせたいという事か。

そういうモロモロの意地とか執着・・執念というのもあるのかもしれないね。